よかろうもんブログ

東浩紀氏が問題提起!!全自動書き起こしbot・ログミー(logmi)の著作権侵害疑惑を考える。

   

本日、 東浩紀氏がこんなツイートを。

ログミーとはこちら。

logmi

logmiは、全自動書き起こしbot「ログミーくん」によって運営されるサイトです。

Web上にある無料動画や音声の中から、みんなの役に立ちそうなものを独自のアルゴリズムによって見つけ出し、自動でクローリング、テキスト化していきます。

※記事内の各発言の著作権は発言者の方に属します。問題のある場合は、発言者様ご自身からご連絡をいただきましたらすぐに削除いたします。また、発言者様のご要望があった場合には、記事テキストを無償でご提供させていただくこともできます。

(以上、ログミー/logmi(ログミー)とは?より転載)

 

要は、ウェブ上の無料動画や音声を“勝手に”書き起こすサービスのようです。
東さんは、このログミーを著作権侵害じゃないかと言っているのだと思うのです。

著作権法第10条第1項によりますと以下の通り。

第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

2.音楽の著作物

3.舞踊又は無言劇の著作物

4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

5.建築の著作物

6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

7.映画の著作物

8.写真の著作物

9.プログラムの著作物

以下は文化庁のウェブサイトより転載。

講演は講演者の著作物です。

講演することの承諾と講演の利用の承諾は違います。
講演することを承諾しても、その講演を録音・録画したり、講演要旨を作成・利用したり、講演を放送することまで承諾したことにはなりません。講演を利用する場合には、別途、講演者の承諾を得ることが必要です。

講演要旨の作成などの際は講演者に内容を確認してもらう必要があります。
著作物は著作者の意に反して改変してはいけないことになっています。そのため、講演要旨を作成したり、録画物を編集したりする場合は、講演者に内容を確認してもらうことが必要です。

今回問題となっている講演、東さんの他には
家入一真氏、イケダハヤト師が出演しています。
この講演においては、この3名が著作権者です。

つまり、少なくとも東氏には無断で講演の書き起こしを掲載している、と。
これ、立派な著作権法違反ではないでしょうか。

東さん(家入氏やイケダ師も)は著作権法第112条第1項に基づき、
この、講演の文字起こしの掲載の停止を求めることができます。

第112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

東さんは他にこんなツイートも。

こんなサービスが蔓延るようでは、著作権法も何もあったもんじゃありません。
このログミーに限らず、もう少し皆が、特にコンテンツ制作者が
著作権についてよく考えるインターネットであって欲しいと考えます。
Smartnewsのときと同様、非常に残念な話です。

念のため確認したら、イケダ師は絶賛しておりました。

参考:仕組みが謎だけど、全自動書き起こしbot「logmi(ログミー)」に期待!


続報書きました:【続報】ログミー(logmi)から東浩紀氏関連の書き起こしが消えておりました。

 

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