尾崎豊の「15の夜」から窃盗と著作権侵害を比較してみた。
「盗んだバイクで走り出す」というフレーズでおなじみの尾崎豊の「15の夜」
当時共感された方も多いと思いますが、その理由のひとつに「15歳だから」というのがあるのでしょう。
中学時代はとかく社会に背を向けたくなるものです。
しかしこれが15歳でなく27歳だったら、きっと共感されることもないでしょう。
しかも犯罪です。
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この27歳の彼が盗んだものが、バイクではなく他人の著作物だったらこの通り。
- 著作権法第119条
- 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
- 2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
- 3.第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
- 4.第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
(※引用部分の赤文字は当ブログ著者によるものです。)
ご覧の通り、著作権法違反の罰則は結構重いです。
但し、著作権侵害罪は親告罪であるため(著作権法123条1項)、著作権者による告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができません。
逆に言いますと、著作権者が何のアクションも起こさなければ、著作権侵害は罪に問われないのです。
ネット上に無断転載が蔓延ってるのはこういう理由もあるんですよね。
これをいいことに「著作権侵害の問題は当人同士の問題」と言い換えたりするアホがいますがいったい何なんでしょう。
著作権者がコストの問題で「黙認」「消極的許可」しているだけだというのに。
彼らは「人のものを盗んではいけません」と教わらなかったんだろうか。
もしかして彼らは「誰にも縛られたくない」とでも思ってるのでしょうか?
「自由になれた気が」しているのでしょうか?