よかろうもんブログ

駆け出しフリーランス必見!!商標権と著作権との違いを学ぶ!!

   

2/7に書いた

クラウドソーシングはフリーランスを生かすのか、殺すのか。

というエントリにつきまして、おかげさまで色々なご意見を頂戴しました。
このエントリで、「発注側も受注側も商標権のことを気にしていない(であろう)2万円のロゴ」
の話をしておりますが、そもそも商標権って何なの?著作権とはどう違うの?
とお思いの方も多くいらっしゃると思いますので、簡単にまとめてみます。
特にフリーランスの方は、知ってないと思わぬトラブルに巻き込まれることもあるでしょうから注意が必要です。

(1)それぞれの意味を知る

【商標権】
知的財産のひとつ。「商標法」によって定められた、商標の使用をする者に与えられる日本国内での独占的な使用権のこと。

登録されると、指定商品、もしくは、指定役務の範囲において登録した商標の使用が可能になる。また、権利を侵害された場合は、差止請求権や損害賠償請求権を行使することができる。

【著作権】
広義には、著作物(※)を創作したことにより著作者に発生する権利。

狭義には、広義の著作権のうち著作者人格権以外の財産的な権利。

著作物の公正な利用と著作者の保護との調和を図るために設定された。

知的所有権の1つであり、インターネットの普及の影響を最も受けている分野の一つ。

(※)文章(文芸や学術)、絵画や彫刻などの美術、音楽など。

(2)それぞれの違いを知る

  • 権利の発生について

【商標権】
一番最初に特許庁に対して商標登録出願を行った者に対して与えられる。(登録主義)
※商標権者になるのは先に商標の使用を開始した者ではなく、最初に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者。

【著作権】
著作物が完成した時点で権利が発生する。(発生主義)

  • 権利の行使について

【商標権】
登録商標と同じか似ている商標を、指定商品や指定役務と同一か類似する範囲について無断で使用する第三者に対して使用の中止を求めることができる。
無断で使用している者が「商標権の存在を知らなかった」と言ったとしても商標権を侵害する場合には侵害行為を中止する必要がある。⇒「知らなかった」が通用しない

【著作権】
相手方がこちらの著作物を全く知らずに著作物を創作した場合、著作権の効力は及ばない。
著作権自体は著作物を創作するだけで発生するが、いくら似ている著作物であってもこちらの著作権を全く知らない相手には権利行使をすることができない。⇒「知らなかった」が通用する(こともまれにある)

  • 刑事罰について

【商標法違反】
商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科される。(商標法78条)

また、法人の代表者、従業者がその業務に関し、侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑が科される。(商標法82条)

侵害行為に該当してなくても侵害の予備的行為に該当する場合や、商標登録されていないのに登録がされているかのような虚偽の表示をすることも犯罪になる。(商標法78条の2、商標法80条)

【著作権法違反】

 

著作権侵害は犯罪とされているため、侵害者を処罰してもらうことができる。ただし、被害者が告訴しなければ処罰されない(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金。その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。

 

法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となる。

 

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができる。

 

(3)商標権と著作権の競合

最初に挙げた「クラウドソーシング」で、以下のようなことが発生する可能性があります。
(可能性としては低いとは思いますが一応…)

1.発注者がロゴをコンペ形式で発注
2.制作者が制作したロゴをアップロード(第三者が閲覧可能な状態)
3.それを見た第三者が、そのロゴを気に入り、商標登録→受理

この場合、著作権はロゴ制作者が(おそらく)所有、
商標権はロゴを商標登録した第三者が所有することとなります。

このケースでは、著作権が優先するとのことです。
自己の商標権に係る商標登録出願日と、著作物の創作日(著作権発生日))の
先後を基準として優先関係が決せられるように調整規定があるようです。

まあそもそも、他社が制作中のロゴをパクるのは倫理的にアウトですし、
それを閲覧可能になっているシステム的な問題もありますが。

◆まとめ

商標権や著作権については、会社勤めの方でしたら社内研修等で学ぶ機会があると思いますが
フリーランスの方は学ぶ機会がそんなに多くないと思います。
都内ですと東京都知的財産総合センターのセミナー
商標、著作権について学ぶことができるようです。
商標権や著作権について知っておけば、トラブルに巻き込まれずに済むかもしれません!
是非!

 

今回のエントリーは

ファーイースト国際特許事務所
知財テラス特許事務所
まちゅダイアリー
公益社団法人著作権情報センター
等のサイトを参考に(一部引用)させていただいております。
有難うございました。

 - クラウドソーシング, 商標権, 著作権, 雑文